ストレスチェック50人未満の事業所義務化(2025/11/21)
これまで、ストレスチェック制度 は「常時使用する労働者が50人以上」の事業場にのみ義務付けられており、50人未満の事業場は“努力義務”でした。
しかし、2025年5月に成立した 改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号) により、この特例(50人未満の事業場に対する努力義務)が削除され、すべての事業場でストレスチェックの実施義務が課されることになりました。
施行時期については、「公布後 3年以内に政令で定める日」とされており、遅くとも 2028年5月頃までに義務化される見込みです。
義務化が予定されている 50人未満の事業場では、以下のような準備が必要です。
・ストレスチェックを実施する仕組みの構築(外部サービスの利用も含めて検討)
・実施者の選定(医師・保健師など)、および高ストレス者に対する面接指導の体制整備
・職場ごとの集団分析や、必要に応じた職場環境改善の検討
・個人情報管理・プライバシー配慮の徹底
しかし、2025年5月に成立した 改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号) により、この特例(50人未満の事業場に対する努力義務)が削除され、すべての事業場でストレスチェックの実施義務が課されることになりました。
施行時期については、「公布後 3年以内に政令で定める日」とされており、遅くとも 2028年5月頃までに義務化される見込みです。
義務化が予定されている 50人未満の事業場では、以下のような準備が必要です。
・ストレスチェックを実施する仕組みの構築(外部サービスの利用も含めて検討)
・実施者の選定(医師・保健師など)、および高ストレス者に対する面接指導の体制整備
・職場ごとの集団分析や、必要に応じた職場環境改善の検討
・個人情報管理・プライバシー配慮の徹底