被扶養者(19歳以上23歳未満)に係る認定が150万円未満に改正(2025/8/6)
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定が2025年10月1日より130万円未満から150万円未満に変更なります。
従来通り、10月1日以降の見込まれる収入で判断され、1ケ月の収入要件が125千円未満であることが要件です。仮にたまたま1ケ月125千円を超えてしまう場合は翌月調整頂くなども従来通りです。
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